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平成28年改正NPO法に係る規定の施行日が、平成30年10月1日に決まりました。
この改正を踏まえ、定款の変更が必要なNPO法人においては、速やかに所要の手続きをお願いします。
特定非営利活動促進法(NPO法)の平成28年の改正により貸借対照表の公告が義務化され、NPO法人は前事業年度の貸借対照表を作成後遅滞なく公告しなければならないことが第28条の2で規定されていますが、その施行日を平成30年10月1日とする政令が、平成29年12月6日に公布されました。
解散や破産の場合の公告はNPO法により、「官報に掲載すること」と定められていますが、貸借対照表の公告のみ、定款に別の方法を定めることができます。
貸借対照表の公告方法は、
「①官報」
「②日刊新聞紙」
「③法人のホームページ」
「④内閣府NPO法人ポータルサイト」
「⑤法人の主たる事務所の掲示場」
から選択できますが、どの方法によるかを定款で規定する必要があります。
つまり、従前のモデル定款どおり「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と規定されている場合、定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報掲載によらなければならないことになります。(官報への掲載は有料)
貸借対照表の公告の方法について速やかに検討いただき、平成30年10月1日までに必要に応じて定款変更の総会議決や「定款変更届出書」の提出などの手続きを進めてください。
手続きの手順など、詳しくは下記の兵庫県ホームページを参照ください。
兵庫県ホームページ/NPO法人情報
団体名称 | 兵庫県県民生活部県民躍動課 |
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連絡先 |
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1 電話番号078-362-3996 FAX番号:078-362-3908 |
ホームページ | https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/kenminseikatsu/index.html |