助成金情報
概要
民間団体の行う自殺防止対策事業のうち、次のいずれかに該当するものに対し、国が財政的支援を行うものとする。
(1)SNS を活用した相談事業
(2)SNS 相談事業を行うとともに、それを端緒として必要に応じ電話(インターネット電話を含む)相談又は面談による相談を行う事業
(3)SNS 相談事業又は電話相談等事業において、自殺のおそれがあると判断される相談対象者を、一時的に保護する事業
実施主体
SNS 相談事業、電話相談等事業又は一時保護事業のいずれの場合であっても、次の全ての要件を満たす団体であること。
・ボランティアで自殺防止対策を行う民間団体であること。
・原則として、自殺防止対策に5年以上の活動実績があり、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有すること。
・複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。
事業内容
SNS 相談事業、電話相談等事業又は一時保護事業のいずれの場合であっても、次の全ての要件を満たす事業であること。
・自殺防止対策に資する取組であること。
・新規性のある先駆的な取組であること。
・創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。
・営利を目的としない事業であること。
・複数の都道府県にまたがり実施される事業であること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動であること。
・他の公共団体から助成を受けていない事業であること。
助成額
原則として、15,000千円以内とする。
提出
平成30年1月19日(金)必着
詳細はホームページをご覧ください。
厚生労働省 社会・援護局 自殺対策推進室 自殺対策担当
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線 3069,2837)
FAX:03-3593-2008