詳細情報_大規模災害ボランティア活動応援プロジェクト
※令和2年6月5日をもって、県外からのボランティアを受け入れる市町村(災害ボランティアセンター)が存在しなくなったため、募集を終了しました。
1 趣旨
令和元年東日本台風(台風19号)災害を対象に、被災者の生活の早期復旧、自立を支援するため、被災地でボランティア活動を行う団体・グループを支援することにより、災害ボランティアが活動しやすい環境づくりを推進する。
2 実施対象
(1) 令和元年東日本台風(台風19号)災害により、災害ボランティアセンターが開設され、県外からのボランティアを受け入れている市町村
(2) 対象者
以下の①~④の条件をすべて満たす者
①県内に拠点を置く5人以上の団体・グループ
*県内の団体・グループ、企業、学校に在籍の場合は、他府県在住でも対象
②代表者の年齢は20歳以上であること※年齢は申請時点
(活動参加者全員が20歳未満の場合は、20歳以上の引率者が必要)
③宗教活動、政治活動、営利活動を目的とする団体・グループでないこと
④反社会的活動を行う団体・グループでないこと
(3) 対象となる活動
復旧期の被災者支援活動(被災者宅のがれき撤去、泥かき、避難所運営支援 等)
*業務で被災者支援活動を行う場合は対象外。
3 助成額
1団体・グループあたり上限20万円(千円未満切り捨て)
*同一災害において同一年度内の申請は1回に限る。
*他の助成制度との併用は可。ただし、同一の助成対象経費に対して、助成金を二重に受け取ることはできない。
4 助成対象経費
上記活動を行うために要する交通費及び宿泊費
(1)交通費:被災地への往復及び被災地での交通費
■貸切バス利用(運転士込み・燃料代込み)の場合
①貸切バス利用料 10/10
②高速道路利用料(但し、申請による減免が受けられない場合に限る)
・合理的かつ経済的な距離計算による最短ルートでの利用料金とし、途中下車による増嵩料金は対象外とする。ただし、道路が寸断される等、特別な事情がある場合は対象とする。
③フェリーを利用する区間がある場合は合理的かつ経済的な航路とし、2等自由席相当料金を支援対象とする。
■レンタカー利用の場合
①レンタカー利用料 10/10
②燃料代は、実費とする。
③高速道路利用料(但し、申請による減免が受けられない場合に限る)
・合理的かつ経済的な距離計算による最短ルートでの利用料金とし、途中下車による増嵩料金は対象外とする。ただし、道路が寸断される等、特別な事情がある場合は対象とする。
④フェリーを利用する区間がある場合は合理的かつ経済的な航路とし、2等自由席相当料金を支援対象とする。
■マイカー・バイク利用の場合
①マイカーの場合は、1台当たり3名以上乗車を原則とし、団体・グループの人数を3で除した数(小数点以下、切り上げ)の台数までを認める。
②燃料代は下記により算出される額とする。
片道走行距離km(※)×2(=往復)×15円(バイクは5円)
※インターネット上のルート検索ソフトで、発地の属する市町の「市役所(町村役場)」と活動地の属する市町の「市役所(町村役場)」間の距離による。
※宿泊地と活動地が異なる場合については、その往復の走行距離を、上記と同様にインターネット上のルート検索ソフトで、算出し加算する。
③高速道路利用料(但し、申請による減免が受けられない場合に限る)
・合理的かつ経済的な距離計算による最短ルートでの利用料金とし、途中下車による増加嵩料金は対象外とする。ただし、道路が寸断される等、特別な事情がある場合は対象とする。
④フェリーを利用する区間がある場合は合理的かつ経済的な航路とし、2等自由席相当料金を支援対象とする。
■公共交通機関利用の場合
①交通費(航空機、JR、バス等)10/10
・出発地から宿泊地までの合理的かつ経済的な往復経路に係る交通費を助成対象とする。
・被災地での活動を行う上で必要となるタクシー代、バス代等も助成対象とする。
・鉄道による移動が片道100kmを越える場合は、特急(普通車指定席)の利用を認める。
・航空機利用時はエコノミークラス相当とする。
※公共交通機関とレンタカー及びマイカー・バイクとの併用可
※いずれも、駐車料金は対象外
※交通費とホテル等の宿泊代金が一体となった商品(いわゆる「ホテルパック」といわれるもの)は対象外
(2) 宿泊費
宿泊は1実働日ごとに1泊まで認める。ただし、1人あたり8,700円/日を上限とする。
宿泊費に食事代が含まれている場合は、その金額を減額する。食事代の金額明記がない場合は、朝食部分500円、夕食部分1000円を減じた額を宿泊費とする(この場合も上限額は8,700円)。
5 適用期間
令和2年4月1日(水)~ 災害ボランティアセンターが閉鎖されるまで
※1 予算上限に達した場合はその時点で終了します。
※2 新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発令されている4月7日(火)~5月31日(日)の間の事業は助成の対象になりませんのでご留意ください。(緊急事態宣言発令の状況により変更となる場合があります)
6 募集と決定
ひょうごボランタリープラザ(以下「プラザ」という。)が募集を行い、助成を希望する団体・グループ(以下「団体・グループ」という。)につき申請内容の審査を行った上で、適当と認められるものを助成する。
※ 予算枠に達した場合、事業実施期間中であっても助成できないことがある。
7 実施手続
(1) エントリー書提出(団体・グループ)
助成を希望する団体・グループは、エントリー書(別紙)を、プラザに提出する。
*提出方法:電子メール、FAX、電話等
*記載内容:団体・グループ名、代表者、連絡先、人数、活動先、活動期間、銀行等口座名義等
(2) エントリー書受領連絡(プラザ)
プラザは、団体・グループに、エントリー書を受領した旨を連絡する。
*連絡方法:電子メール、電話等
(3) 被災地で活動(団体・グループ)
上記(2)の連絡を受けた団体・グループは、エントリー書に基づき活動を実施する。
*上記(2)の連絡がない場合は、助成金を受け取ることはできません。
*活動証明書(災害ボランティアセンター等で押印された書類)が必要です。
(4) 申請書及び実績報告書提出(団体・グループ)
団体・グループは、活動終了後2週間以内に、申請書(様式第1号)及び実績報告書(様式第2号)をプラザに提出する。
*記載内容:団体・グループ名、人数、活動先、活動期間、必要経費一覧、
*添付書類:支出証拠書類(領収書)、活動証明書(災害ボランティアセンター等で押印されたもの)、活動写真等
(5) 交付決定通知(プラザ)
プラザは、(4)をもとに申請内容を審査後、交付金額を決定し、団体・グループに交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(6) 請求書提出(団体・グループ)
団体・グループは、決定通知書に基づき、プラザに請求書(様式第4号)を提出する。
(7) 支払い(プラザ)
プラザは、請求書に基づき、団体・グループから申出のあった銀行等口座に助成額を支払う。
8 その他
この要領に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、別途定める。
ひょうごボランタリープラザ(兵庫県社会福祉協議会)
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー6階
TEL:078-360-8845 FAX:078-360-8848 (月から金曜日 9:00~17:00)