内容
県民ボランタリー活動とは、県民が行い、又は県民のために行われる自発的・自律的な活動であって、不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とするものです。
※兵庫県の「県民ボランタリー活動の促進等に関する条例」では「県民ボランタリー活動」をこのように規定するとともに、次に掲げるものを除くとしています。
- 営利を目的とするもの
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの